今年の4月から施行される「改正バリアフリー法」はご存知ですか?

バリアフリー法(バリアフリー新法)とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 」の通称で、高齢者や障がい者が肉体的・精神的に負担なく移動できるように、街や建物のバリアフリー化を促進することを目的に、2006年(平成18年)12月20日に施行されました。

それまでは、病院や百貨店、ホテルなどといった不特定多数の人が利用する公共的な建築物を対象とする「ハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律:平成6年6月29日施行)」と、鉄道やバスなどの公共交通機関を対象とする「交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関 を利用した移動の円滑化の促進に関する法律:平成12年11月15日施行)」が、それぞれ別な施策として行われていたものを、一体的に整備を行うために「バリアフリー新法」が施行されたのです。

ところが、施行から12年が経ち、いくつかの課題が顕在化していました。

加えて、2018年12月の「ユニバーサル社会実現推進法(ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律)」の公布・施行や、オリパラ東京大会を契機とした共生社会実現に向けた機運醸成等を受け、『心のバリアフリー』に係る施策などソフト対策等を強化する必要が生じていたことを背景に、政府は2018年11月「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律」を制定し、令和2年6月19日に一部施行、令和3年4月1日に全面施行することになったのです。

今回の法改正は、これまでのバリアフリー新法をより実践しやすくするための具体策を示したものとなっています。

その具体的な内容等は国土交通本省にて「令和2年バリアフリー法改正等説明会 」と称して、バリアフリー法改正等の説明動画および関連資料が公開されておりますので、皆様も是非ともご参照くださいませ。

 


1.法改正の概要関連資料 

 

2.移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドラインの改訂について関連資料 

 

3.次期バリアフリー整備目標について関連資料